被害者請求制度について

被害者請求制度って何?

自賠責保険とは、被害者救済のためすべての自動車に加入が義務付けられている強制保険です。
ケガで120万円、死亡時に3000万円まで補償されます(運転手自身のケガや物を壊した時には適用されません)

交通事故に遭ってしまった時、加害者側の保険会社から連絡が来ます。
こうした事故の手続きを保険会社に全て任せる「一括対応」が一般的な方法となります。
被害者への支払いは、まず初めに加害者側の自賠責保険の120万円の中から支払われます。
非常に複雑な自賠責保険への請求を保険会社が代行して行うのが、「一括対応」となります。

「被害者請求」とは、保険会社を間に置かず被害者本人が自賠責へ直接請求する方法となります。

当院では行政書士と連携し、「被害者請求」を行っています。
行政書士の代行手数料(66000円)は慰謝料の中からいただきます。

どんなメリットがありますか?

〇もっと治療を受けたいのに、保険会社から一方的に治療を打ち切られた。
〇過失割合が大きかったので、自分の健康保険を使って治療しろと保険会社から言われた。
〇加害者側が任意保険未加入で困っている。
長年交通事故の施術をしていて、患者さんから苦情としてよく言われました。

それをふまえ、被害者請求のメリットとして

1 保険会社から治療打ち切りを告げられることなく、自賠責の枠(120万円)の範囲でしっかり施術が受けられます。
2 保険会社には行政書士から一括対応解除の連絡をするだけなので、争いなく平和的に解決します。
3   過失割合が大きく、保険会社が対応をしてくれない場合でも、被害者請求は使えます。
4   骨折までいかない軽いけが(むちうちなど)なら整形外科へ通う必要はありません。

以上があげられます。

被害者請求が使えないケースは?

逆に以下のような場合には、被害者請求を使わず弁護士への依頼をおすすめします。

〇骨折以上のケガをしている。
〇慰謝料の増額を希望している。
〇後遺障害の可能性がある。
〇物損の対応も依頼したい。
〇裁判で争う事になりそう。

さまざまなケースが考えられますので、状況にあわせたご提案をさせていただきます。

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